お話おじさん′終活記

はや人生はラストステージ、いつのまにか年が過ぎ、いまがいちばん自由で、楽しい。

平成24年度の個人住民税の税額決定・納税通知書

平成24年度の個人住民税の税額決定・納税通知書が送られてきた。市民税及び県民税の合計税額が、特別徴収の名称で、8万円ほど国民年金から天引きされる。

月初めに厚生労働大臣から年金額改定通知書が送付されてきたが、他に介護保険料、後期高齢者医療保険料も天引きされる。

結果として、国民年金の収入は、その半額が天引きされる不可分所得で、毎月手元に入る可分所得は3万円あまりとなる。

私の場合は、他に共済年金と個人年金の収入があるので、贅沢をしない限りは、通常の生活に支障をきたすことはないが、国民年金だけでは、生活保護を受けるしかないだろう。